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インビザライン治療で医療費控除を受けるための条件を横浜の矯正歯科が解説

インビザライン治療で医療費控除を受けるための条件イメージ

「矯正って高いよね。保険が効けばいいのに。」
上記のように、考える方は多いです。しかし、矯正治療は一部、外科矯正の適応を除いて基本的には自費治療となります。しかし、矯正治療でかかった費用は、医療費控除の対象となる場合もあります。インビザライン治療で医療費控除を受ける条件などを解説しています。

インビザライン矯正治療は自費で行う

残念ながら、インビザライン治療には保険が適用されず、全額自費で行う必要があります。インビザラインに限らずクリニックで行う矯正治療の場合、保険の適用を受けることはできません。ただ、例外的に顎変形症や厚生労働大臣が定める23の先天性疾患を原因とする矯正治療の場合、保険の適用を受けられるケース」があります。顎変形症で矯正治療を行えば保険が適用されるのではなく、保険が適用されるためにはさらに下記の条件を満たす必要があります。
・顎口腔機能診断施設に指定された医療機関への受診と診断
・矯正治療とともに、顎骨・骨切り手術も必要

このように、矯正治療で保険の適用を受ける条件はかなり厳しいです。

インビザライン矯正は確定申告で控除が受けられる

インビザライン矯正は保険適用にはなりませんが、医療費控除の対象となる場合もあるため、確定申告で還付金が戻るケースもあります。矯正治療で医療費控除が認められるためには、「歯の機能に問題があること」が条件です。控除の対象となるのは矯正にかかるすべての費用。治療費はもちろんのこと、病院への交通費(ただし、車のガソリン代や駐車場代は除く)も適用可能です。確定申告の際は医師による診断書が必要となる場合があるので、管轄の税務署にお問い合わせください。

申告によって戻ってくるお金はいくら?
インビザライン治療の矯正費用が医療費控除に該当する場合、その医療費については全額所得税がかかりません。その分、所得が少なるため、税金の還付を受けられるのです。
確定申告の際、実際にどの程度のお金が戻ってくるのか、具体例を挙げて解説していきます。

【矯正治療に100万円かかり、所得が500万円のケース】
医療費控除額の計算は下記の計算式を用います。
・医療費控除額=「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金などで補填される金額」-(「10万円」または「その年の総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%)
保険の受給がないとすると、「100万円」-「10万円」=「90万円」が医療費控除額です。

所得が「330万円を超え695万円以下」では、税率が20%なので、90万円×20%=18万円が還付されます。

横浜マウスピース矯正歯科はデンタルローンにも対応

インビザライン治療では確定申告で還付金が戻ってくることをお伝えしました。しかし、矯正治療は100万円以上かかることも多く、一括で支払うことが困難な方もいるでしょう。その点、横浜マウスピース矯正歯科ではデンタルローンにも対応しています。ローンを使った場合も、全額控除の対象なのでぜひ利用してください。

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