矯正治療

矯正治療と医療費控除 確定申告について  横浜の矯正歯科、横浜マウスピース矯正センター 

矯正と医療費控除

今週月曜日2/18から、確定申告の手続きが開始されました。

毎年、確定申告をしていない方も、かかった医療費によって簡単な手続きをすることで控除されます。
とくに、矯正治療は自費治療となりますので上手く活用しましょう。

医療費控除の申告の仕方

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に、あなた又はあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を10万円以上(所得合計が200万円までの方は所得額の5%以上)を支払った場合に受けられる所得控除のことです。3月15日までに税務署へ申告し、税金が還付または軽減される制度です。

Q矯正治療は医療費控除の対象にならないの?
国税庁HPより抜粋
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

A, 矯正治療は医療費控除の対象となります
矯正治療の目的は見た目(美容目的)だけではありません。矯正治療を行う前に、検査・診断を行い、現状の歯並びはどのような問題があるのか「歯並びに関する病名診断名」がつきます。
例えば、上あごが出ている→上顎前突  前歯がかみ合っていない→開咬 八重歯やデコボコした歯並び→叢生etc….
その上で、かみ合わせの関係や、現状の問題を引き起こしている不正咬合を正すために矯正治療するのです。
これが、矯正治療を必要とする「目的」です。

医療費控除対象となる歯並び

医療費に含まれるものとは

1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合は、医療費控除を申請できます。
●矯正治療にかかった費用(検査・診断料、装置代、処置料、調整料、保定料、観察料など)
●通院するためにかかった交通費(バス代、電車代、タクシー代など)

還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・医療費の領収書または医療費控除の明細書
※平成29年分以後は領収書の提出が不要になりました。平成28年分以前の確定申告書を提出する場合は領収書が必要です。
・交通費の記録
・印鑑、銀行等の通帳

<医療費控除額の計算式>
医療費控除額=その年にかかった医療費の合計-医療保険などで補填された金額-10万円
※10万円は、総所得が200万円以上の方。それ以下の場合は総所得の5%の金額となる

還付金=医療費控除金額×所得税率

医療費控除計算表

当医院HPより

手続きのしかた

今年は2月18日から3月15日までの1ヶ月間が所得税の確定申告期間です。
確定申告書へ記入して診断書や領収書などを添付し、申告する方の住所を管轄している税務署へ持参するか、郵送またはインターネットで提出します。

<よくある質問>

Q,歯科矯正をするにあたって昨年末に頭金10パーセントを支払い、年明けに残りをデンタルローンの契約手続きを行いました。
この場合、医療費控除は平成30年と 平成31年で2分割されるのですか?

A,その通りです。 昨年末に支払いした費用は今年3/15までに確定申告を行います。
今年初めにローン契約された分は、来年3月の確定申告となります。

Q,医療費控除を受ける際、必ず診断書は必要ですか?

A,各税務署にお問い合わせください。
診断書が必要とされた場合は、各医療機関にご相談ください。

Q,一人暮らしをしています。矯正の治療費は父親に支払いをしてもらいました。
医療費控除の対象ですか?また申告手続きは自分で行いますか?

A,「生計を一にする家族」は、医療費控除の対象となります。同居して親に扶養されている子どもはもちろん、親の仕送りで生活している一人暮らしの子どもも対象になります。
一般的に、世帯の中で一番所得が多い人の控除率が高くなります。同一世帯まとめて申告の手続きを行うと医療費控除の対象として合算できます。

 

 

矯正治療は自費治療となります。制度を有効に利用して美しい歯ならび、健康を手に入れましょう。
横浜の矯正歯科、横浜マウスピース矯正歯科センターでは矯正治療に関する相談にあわせて、一般治療、インプラントや歯周病、ホワイトニングのご相談も承っております。

 

 

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