治療費について

医療費控除について

自分自身もしくは家族に使用した医療費に対して一定の所得控除が得られる制度を「医療費控除」と言います。歯科治療においては、矯正歯科はもちろん、インプラントや歯周病治療などの自費治療も医療費控除の対象となりますので、是非ご活用ください。

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間にあなた又はあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を10万円以上(所得合計が200万円までの方は所得額の5%以上)を支払った場合、翌年3月15日までに申告すると、所得控除が受けられ、税金が還付または軽減されます。

医療費控除の対象となるもの

  • ・治療費(精密検査料・抜歯料金も含む)
    ※審美目的の場合は医療費控除の対象になりません。矯正治療は治療の目的、不正咬合の症状によって判断されます。
  • ・通院のための交通費(電車・バス・タクシー代など)
    ※小さいお子さんの通院に付き添いが必要な場合の付添人の交通費も含まれます。
    ※自家用車での通院によるガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象になりません。

医療費控除を受けるために、通院費は通院した日付と金額を記録しておきましょう。

控除金額

お支払いの治療費に対する控除金額は下記の計算式で求めることができます。

医療費控除金額の計算式控除金額の計算式

還付を受けるために必要なもの

  • ・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • ・医療費の領収書または医療費控除の明細書
    ※平成29年分以後は領収書の提出が不要になりました。平成28年分以前の確定申告書を提出する場合は領収書が必要です。
  • ・交通費の記録
  • ・印鑑、銀行等の通帳

医療費控除の詳細、申告方法については国税庁ホームページをご覧ください。
確定申告期間は翌年2月16日〜3月15日の間です。

国税庁ホームページ

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