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自分自身もしくは家族に使用した医療費に対して一定の所得控除が得られる制度を「医療費控除」と言います。歯科治療においては、矯正歯科はもちろん、インプラントや歯周病治療などの自費治療も医療費控除の対象となりますので、是非ご活用ください。
その年の1月1日から12月31日までの間にあなた又はあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を10万円以上(所得合計が200万円までの方は所得額の5%以上)を支払った場合、翌年3月15日までに申告すると、所得控除が受けられ、税金が還付または軽減されます。
医療費控除を受けるために、通院費は通院した日付と金額を記録しておきましょう。
お支払いの治療費に対する控除金額は下記の計算式で求めることができます。
医療費控除の詳細、申告方法については国税庁ホームページをご覧ください。
確定申告期間は翌年2月16日〜3月15日の間です。